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看護師になるためにはどうすればいいんだろう?
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看護師になった後、どんな資格を取っていくことができるんだろう?
そんな内容を、今回は書いていこうかと思います。
そもそも看護師って?
まず初めに、看護師とはなんぞや??となるかと思いますが、定義について説明すると
看護師とは、保健師助産師看護師法に基づく国家資格である。医療、保健、福祉などの場において、医師や歯科医師などが、患者を診療する際の補助、病気や障害を持つ人々の療養上の世話、疾病の予防や健康の維持増進を目的とした、患者指導などを行う医療従事者である。
とある。つまり、医師からどんなに手技や技術が認められていて、「動脈ルート確保しておいて!」と言われたとしても、診療の補助より上の“特定行為”となってしまうので行為を行うことはできません。その人が、特定行為研修で認定を受けた行為であるならば、問題なく行うことができます!
看護師になるためには?
中学卒業からか、高校卒業からかに分かれますが、最短では中学を卒業してからの5年履修の20歳から看護師として働くことができます。(准看護師としては最短17歳から)
また、保助看法という法律からもわかるように、看護師資格を有することにより、保健師・助産師の国家資格も取得することができます!!詳しくは看護協会のHP、看護職を目指す方をぜひ見てみてください!
私の通っていた大学では、看護師・保健師・助産師すべての資格を取ることができたのですが、看護師・保健師だけでも大変なのに、助産師に至っては4年生の夏前から冬前まで、座学や実習を行っていました。在学中にとれるのがいいのか、就職後にお金をためてとるのがいいのか、その人次第の選択がありますね!
ただ、座学はまだしも、看護系の実習って、なんであんなに辛いんでしょうね笑
朝から晩まで実習して晩から深夜・明け方まで記録まとめて…それなのに看護師になったらそんな遅くまで記録することないという…我慢強くする試練かなんかみたいだほんと…
看護師だけでなく、准看護師という資格もある!
看護師は厚生労働大臣による国家資格なのに対して、准看護師は都道府県知事による公的資格というのが大きな違いです。准看護師なら中学卒業後最短2年で就職できるのでコストをかけずに早く社会に出られます。
看護師のキャリアアップについて
准看護師
- こちらに至っては、看護師を目指す以外にはないと思います。
看護師
- 保健師
- 助産師
- (特定看護師)
- 専門看護師
- 認定看護師
- 診療看護師
と、様々あります。以前の記事でもお伝えしましたが、特定看護師だけは資格ではなく、特定行為ができるようになった看護師です。
診療看護師については、「NPについて」の記事で書いているので、そちらを是非読んでください。
「専門看護師」「認定看護師」について
「専門看護師」「認定看護師」って何が違うの?という疑問があるかと思いますが、特定分野が違います。専門看護師は13の特定分野、認定看護師は21の特定分野に分かれています。認定看護師の特定分野の方が、内容がより限定的となります。
専門看護師の特定分野
- がん看護
- 精神看護
- 地域看護
- 老人看護
- 小児看護
- 母性看護
- 慢性疾患看護
- 急性・重症患者看護
- 感染症看護
- 家族支援
- 在宅看護
- 遺伝看護
- 災害看護
認定看護師の特定分野
- 救急看護
- 皮膚・排泄ケア
- 集中ケア
- 緩和ケア
- がん化学療法看護
- がん性疼痛看護
- 訪問看護
- 感染管理
- 糖尿病看護
- 不妊症看護
- 新生児集中ケア
- 透析看護
- 手術看護
- 乳がん看護
- 摂食・嚥下障害看護
- 小児救急看護
- 認知症看護
- 脳卒中リハビリテーション看護
- 慢性呼吸器疾患看護
- がん放射線療法看護
- 慢性心不全看護
求められる役割
専門看護師、認定看護師に共通して求められる役割は下記の3つです。
- 実践:高い看護技術で質の高い看護ケアを提供する
- 指導:看護実践を通して後輩看護師に指導を行う
- 相談:看護職に対してコンサルテーションを行う
専門看護師は更に下記の3つの役割も求められます。
- 調整:保健医療福祉に関わる人員のコーディネートを行う
- 倫理調整:倫理的な問題や葛藤の解決を図る
- 研究:専門知識や技術の向上のための研究活動を行う
資格取得条件
- 看護師資格を持っていること
- 5年以上の実務研修期間期間があること(うち3年以上は専門分野での実務)
- 所定の教育機関で所定の教育を受ける
認定看護師
専門看護師
専門看護師は時間もお金もすごいですね…。ただ調べてみると、それに見合う昇給まではいかないそうです。昇給は全国平均で1万円程度で、昇給のない職場は5~6割にもなるとのこと…。資格や責任に合った給与体系になっていくといいですね…。
看護師が医行為を…? どうなるの??
若干話がずれてしまうかもですが、”看護師って”の項目において、いくら医師と仲が良くて、手技・技術が認められていて、お願いされたからと言ってルールを破って、医行為などするとどうなってしまうの??
表沙汰になってしまえば、行政指導や行政処分の対象になります。行政処分とは、看護師等が罰金以上の刑に処せられた場合、厚生労働大臣によって免許の取り消し、または期間を定めた業務の停止が命じられる制度です。処分の重さの順に
- 「免許取消」
- 「業務停止」
- 「戒告」
があります。行政処分までは至らないと判断されたものについては、行政指導(厳重注意)となることもあります。なお「業務停止」は上限が3年と決められています。処分の対象は医行為だけでなく、以下のものもあります
- 身分法違反
- 麻薬等の違法行為
- 殺人および傷害
- 業務上過失致死傷(医療過誤)
- 業務上過失致死傷(交通事犯)
- 危険運転致死傷
- わいせつ行為等
- 詐欺・窃盗
こう見ていくと、指導や処分が行われても仕方がない行為しかないような印象ですね、、、。
悪いこと、ダメ、絶対!!!
昨今のニュースでもありますが、交通事故を起こして気が動転して逃げるなんてことはせず、医療者として誠実に対応していくことが、後々の処分や指導にもかかわってくるのかなぁと思います。
終わりに
今回は看護師についてまとめさせていただきました。キャリアアップもそうですが、このような時期に医療従事者が身を粉にして働いても、恩恵を受けるか人が少ないのは、なんだかなーと思いますね。大変なのは医療者だけではないけど、もうちょっとどうにかならないのかなーとは思います。
言わずもがなですが、悪いことはやってはだめです。間違いを犯したらすぐ謝る!大事!
それではまた!次回も読んでくださいねー!